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あなたの“?”を“!”に。改正貸金業法でよくあるご質問にお答えします。

参考:金融庁・消費者庁より

これまできちんと返済してきたのに、どうして急に借りられなくなったのでしょうか?
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、法律(貸金業法)が変わりました。このため、「年収の3分の1」を超える新規の借入れはできなくなります。また、借入れの金額によっては、年収を証明する書類がないと、借りられなくなることがあります。
銀行からの借入れも合わせると「年収の3分の1」を超えてしまいます。
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫など、貸金業者以外からの借入れは、含みません。貸金業者からの借入れの合計が「年収の3分の1」以内かどうかで判断されます。
「年収の3分の1」を超える借入れがあると、超えている分をすぐに返さないといけないのですか?
いいえ、契約のとおり返済すれば問題ありません。ただし、「年収の3分の1」を超える新規の借入れはできません。
1社からの借入れが「年収の3分の1」以内であればよいのですか?
いいえ。数社から借りている場合は、その借入れの合計が「年収の3分の1」以内であることが必要です。
「年収を証明する書類」って何ですか?
1年間の収入が分かるような書類です。例えば「源泉徴収票」「確定申告書」「給与明細」などです。
誰もが「年収を証明する書類」を提出しなければならないのですか?
(1)ある貸金業者から50万円を超えて借りる場合
(2)他の貸金業者から借りている分も合わせて、合計100万円を超えて借りる場合のどちらかに当てはまれば、提出が必要です。
専業主婦(主夫)の場合は、どうすればよいですか?
配偶者の同意を得て借入れをすることができる場合があります。その際は、配偶者の年収を証明する書類
借入れについての配偶者の同意書などが必要です。
クレジットカードで買い物をした分も合わせて「年収の3分の1」以内でないといけないのですか?
クレジットカードで買い物をした分は含みません。ただし、クレジットカードで現金を借りた分(キャッシング)は、貸金業者からの借入れに当たりますので、それも合わせて「年収の3分の1」以内である必要があります。

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