平成22年6月18日(金)~貸金業法が大きく変わりました。

貸金業法とは?

消費者金融などの貸金業者からの借入れについて定めている法律のことです。

銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等からのお借り入れについては、この制限はありません。<ひろぎん>マイ ライフ プラスは、改正貸金業法の対象外です。

クレジット・消費者金融などをご利用の方はご確認ください

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、借入総額が「年収の3分の1」を超える新規の借入れができなくなります。

また、借入れの金額によっては、年収を証明する書類※2(源泉徴収票など)がないと借りられなくなることがあります。

※1.
貸金業者からの借入れに限ります。すでに借りている分については、契約のとおり返済すれば問題ありません。
※2.
専業主婦(主夫)の方は、少なくとも、配偶者の年収を証明する書類、配偶者の同意書などが必要です。個別のお取引については、お取引先の貸金業者にお問い合わせください。

■詳しい内容は、金融庁ウェブサイトでご確認ください。www.fsa.go.jp/

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